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遺言

 

ご自身の死後、仲の良かった家族が相続問題で争うことになるのは、誰しも避けたいものです。そのためにも、ご自身の意思を生前のうちから遺言として形に残しておくことが重要です。遺言を残すといっても具体的なイメージがつかず、踏み出せない方も多くいらっしゃるように思います。当事務所では、一つずつ丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

  • 将来子どもたちが相続でもめないように遺言書を作成したい
  • 子どもがいないので、配偶者に全財産を相続したい
  • 自分の面倒をよく見てくれた長男に多く財産を相続したい
  • 遺言書を作成したいが、書き方がわからない
  • 認知していない子どもを遺言で認知したい

遺言でできること

そもそも遺言とは、遺言者の最終意思を死後に実現させるための法的制度です。どのような内容でも法的効力が生じるわけではありません。遺言書に記載することによって法的効力が生じる事項は、法律で限定されています。以下、一例です。

  • 結婚外でできた子を自己の子であると法的に認めること(認知)
  • 自分の死後に遺産を誰かに与えること(遺贈)
  • 誰にどれだけ相続させるかを決めること
  • 相続人の資格を廃除すること。または廃除を取り消すこと
  • 遺産分割の方法を決めること

遺言の種類

遺言は、法律で定められた方式に従って作成されたものでなければ無効となります。法律で決まっている代表的な方式は以下の通りです。

■公正証書遺言

公証役場で公証人の指導のもと作成し、証人2名がその内容について確認し、署名押印します。公証人の前で遺言の内容を口述したものを筆記してもらう形をとります。資産総額に応じて、手数料がかかりますが、相続発生後に家庭裁判所で検認手続をとる必要はありません。また、作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には同じものが正本と謄本として計2通交付されるため、改変や紛失の心配も無用です。

■自筆証書遺言

特別な手続きを必要としない、すべて自筆で書かれた遺言書のことです。本人が自ら書くという点が特徴のため、代筆やワープロ打ちしたものは無効となります。うまく記載できないなどの事情で他人の手を借りると他人の意思が介在する恐れがあると判断され、遺言自体が無効になる可能性があります。文字は、しっかりと判別できるようにし、日付と署名押印をすることで基本的な遺言書は完成します。押印は後日の紛争を避けるためには実印を押しておくのをお勧めします。また、遺言書を開封する際には、家庭裁判所の検認手続が必要となります。

どの手法を選ぶか、少しでもお悩みの場合には、弁護士法人リーガルプロフェッションにご相談ください。メリット・デメリットを含めて、丁寧にご説明いたします。