大切な家族の死という不幸は突然やってきます。
そんな悲しみの中でも、相続の手続は進めなくてはなりません。
家族の問題として誰もが経験する可能性のある身近な問題である反面、一生に何度も経験するものではないため、その手続に戸惑う方も少なくありません。財産はどれだけあるのか、借金はあるのか、誰が何を相続するのか、手続はどうするのか、相続税はいくらになるのか等、考えることがたくさんあります。相続でお悩みの場合には、一度弁護士にご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 実家の土地・建物を兄弟で相続したことにより、トラブルが発生してしまった
- 親が亡くなった後に借金があることが判明した
- 他の相続人が遺産を独り占めしている
- 遺言書の内容に納得がいかない。何かよい方法はないか
- 長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人とその子どもがいると発覚した
- 遺産分割協議書を示されたが、ハンコを押してしまってよいものかわからない
相続手続の流れ
被相続人の死亡→相続開始
相続は、被相続人の死亡だけでなく、失踪宣告を受けた者を死亡したものとみなすことによっても開始されます。
遺言書の有無を確認
被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認しましょう。遺言書の有無によって、誰がどの財産を取得するかが変わってきます。遺言書が優先されますが、遺留分という一定の制限が設けられています。
相続人の確定、財産目録の作成
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。並行して、相続内容についても聞き取り等により確認し、登記事項証明書や金融機関の残高証明書などを手配し、財産目録を作成していきます。
相続財産(遺産)には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。相続するプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い場合には、そのまま相続してしまうと借金を背負うことになってしまいます。そのような場合には、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は、手続できる期間が法律で定められており、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。
遺産分割協議→遺産分割
遺言書が存在しない場合に遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が前提になっています。遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。何らかの事情で相続人のうち一人でも内容に同意しない場合や、協議ができない相続人がいる場合には、調停等の裁判所の手続を利用して解決することになります。
相続税の計算→相続税の申告と納付
遺産分割が決定した後に手順を踏んで相続税の計算をします。
相続人は、相続の開始を知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納付をする必要があります。
登記手続
管轄の法務局へ相続登記/不動産(土地・家・住宅・建物)名義変更の申請をします。
弁護士法人リーガルプロフェッションの特徴
相続は血のつながりのある家族の問題だからこそ、譲れない争いとなり、長期化することも少なくありません。残された者同士で争うということは、大変悲しいことです。問題がこじれてしまった後では、こじれる前と比べて、解決にかかるお金も時間も労力も何倍も大きなエネルギーが必要となります。当事務所では、相続の開始から、遺産分割協議、登記まで一貫して手続をサポートいたします。相続手続について少しでも不明な点がある場合には、一度ご相談ください。