このようなお悩みはありませんか?
- 自宅を亡くなった父親の名義から息子に変更したいが、どうしたらよいか
- 亡くなった祖父の名義の不動産が見つかったが、このままにしておいても問題ないのか
- ほとんどの相続手続が平日の昼間に行う必要があり、なかなか進められない
- 登記に必要な書類が多すぎてよくわからない
- 土地や建物の権利書が見当たらない
登記に必要な書類
- 被相続人(亡くなられた方)
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍出生から死亡までの連続したもの
- 住民票の除票(または戸籍の附票)登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの
- 相続人
- 戸籍謄本法定相続人全員のもの
- 住民票新しく名義人になる方のもの
- そのほか
- 固定資産評価証明書名義変更する年度のもの
- 相続関係説明図戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要
手続の内容や、書類の収集状況によっては、以下の書類が必要になることがあります。
- 遺産分割協議書法定相続分以外で名義変更する場合
- 印鑑証明書法定相続分以外で名義変更する場合
- 遺言書遺言がある場合(公正証書以外の場合は検認が必要)
これらすべての書類をご自身で揃えられるとなると、とても時間がかかるものです。当事務所では、相続開始から登記まで一貫してアドバイスが可能ですし、複雑な手続もご依頼者様に代わって行えます。ご依頼者様の負担を軽減できますので、お一人で悩まずに、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人リーガルプロフェッションに依頼するメリット
- ご依頼者様のお手を煩うことなく、相続開始から登記までワンストップで対応します
- 相続人が不明な場合にも対応します
- 相続発生から時間が経過している登記名義の変更にも対応します