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登記

 

相続はその手続ごとに期限が設けられていますが、登記については期限がありません。そのため、いつかやろうとそのままにしていると、新たに相続が発生し、関係当事者が増え、手続が面倒になるなどデメリットが発生します。また、ご自身で登記をするにしても、揃える書類の多さや相続人間の調整など複雑な手続が負担となるケースもあります。相続で発生する登記の問題でお悩みの場合には、一度、法律のプロに相談することをお勧めします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 自宅を亡くなった父親の名義から息子に変更したいが、どうしたらよいか
  • 亡くなった祖父の名義の不動産が見つかったが、このままにしておいても問題ないのか
  • ほとんどの相続手続が平日の昼間に行う必要があり、なかなか進められない
  • 登記に必要な書類が多すぎてよくわからない
  • 土地や建物の権利書が見当たらない

登記に必要な書類

被相続人(亡くなられた方)
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍出生から死亡までの連続したもの
住民票の除票(または戸籍の附票)登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの
相続人
戸籍謄本法定相続人全員のもの
住民票新しく名義人になる方のもの
そのほか
固定資産評価証明書名義変更する年度のもの
相続関係説明図戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要

手続の内容や、書類の収集状況によっては、以下の書類が必要になることがあります。

遺産分割協議書法定相続分以外で名義変更する場合
印鑑証明書法定相続分以外で名義変更する場合
遺言書遺言がある場合(公正証書以外の場合は検認が必要)

これらすべての書類をご自身で揃えられるとなると、とても時間がかかるものです。当事務所では、相続開始から登記まで一貫してアドバイスが可能ですし、複雑な手続もご依頼者様に代わって行えます。ご依頼者様の負担を軽減できますので、お一人で悩まずに、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人リーガルプロフェッションに依頼するメリット

  • ご依頼者様のお手を煩うことなく、相続開始から登記までワンストップで対応します
  • 相続人が不明な場合にも対応します
  • 相続発生から時間が経過している登記名義の変更にも対応します