家族信託とは、財産管理の1つの方法です。2007年に「信託法」という法律が大きく改正され、家族間での信託の活用が非常に行いやすくなりました。信頼できる家族・親族に財産を託し、管理・処分を任せる仕組みです。認知症や病気、障害などで判断能力の将来的なリスク対策ができるほか、ご自身が健康で元気なうちに相続の仕組みを作り、運用できるという点で注目を集めています。
このようなお悩みはありませんか?
- 将財産を所有している親が、近い将来、認知症など判断能力を欠くことを心配している
- 先祖代々の不動産について、自分の子どもに相続した後の承継先も決めておきたい
- 自分の死後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい
- 自分の死後、妻に財産を残したいが、認知症の妻が財産を管理できないかもしれない
- スムーズな事業承継を実現したい
家族信託でできること
- 成年後見制度(法定後見・任意後見)の補足機能として自由な財産管理・運用が可能
- 遺言書の形式に囚われない相続が可能
- 自分の死後、2代、3代先まで財産の承継先を決められる
家族信託に登場する人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。場合によっては「信託監督人」「受益者代理人」が加わりますが、下記のようなイメージです。
委託者が認知症など判断能力における将来的なリスク対策のために、受託者に財産を預けた場合、その利益は受益者が受けとります。受託者については、委託者の家族・親族が該当します。
弁護士法人リーガルプロフェッションの特徴
家族信託を利用することによって、これまでの民法では実現できなかった内容も含め、より自由にご本人の想いを反映した相続が実現できるようになりました。ご依頼者様の置かれた状況の中で、最適な方法はなにか、最善の選択をしていただけるようにお手伝いいたします。認知症などで判断能力が不十分になってしまう前に、より良い人生のエンディングを迎える準備を一緒にしていきましょう。